確定申告で副業が会社にばれる?申告方法は?申告しないとどうなる?

最近ではパソコンがあれば収入を得る方法が幾つもでてきていることもあって

会社が終わってから自宅で副業をするかたも多くなってきました。

例えばオークションで利益を得たり、グーグルアドセンスをブログに掲載して

広告収入を得たり、とか誰でも参入できるくらい低い障壁になってきています。

もちろん、誰でも収入を得られるわけではありませんが、人によっては

数万、数十万、数百万を会社以外の収入を得られている人もいます。

そうなると気になってくるのが「税金」です。

特に年末調整の際に会社にバレテしまうのでは、などなど違う不安が出てきます。

終身雇用を約束しているわけでもないのに副業禁止を就業規則に入れている

時代錯誤な会社はまだまだたくさんあります。

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確定申告で副業をしていても会社にばれない?

確定申告で副業をしていても会社にばれる、ばれないは先ず

副業で得ている収入と住民税の徴収方法によります。

そして「給与所得」か否かにもよります。

住民税の徴収については「普通徴収」と「特別徴収」があります。

敢えて簡単に書きます。

普通徴収・・・自分で納める

特別徴収・・・会社が納める

ただし、注意点があります。

これはあくまで「雑収入」などの給与所得以外が対象になります。

給与所得以外であれば、「普通徴収」にすることで確定申告で

会社にばれることはないでしょう。

税金の通知が自宅にきて、自分で納めるだけですからね。

しかし、給与所得が2か所の場合は「特別徴収」として「本業」の会社が納めますので、

副業収入の給与所得内容は本業へいってしまいますので

本業でばれる可能性は高くなります。

給与所得として得ている場合は本業の会社規定をきちんと確認したうえで

行動しましょう。

 

たた、最近では副業といってもバイトをするというよりは

例えばオークションや転売の差益を収入にしている、というかたのほうが

多いのではないでしょうか。

そうなると「給与所得」にはならないので普通徴収の選択をすることで

本業にばれるリスクは低くなります。

 

また、副業で年間20万円を超えていなければそもそも確定申告をする必要がありません。

ちなみにこの「20万円」ですが、必要経費があればそれを引いての純利益が20万円という

考え方です。

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仮に200万円売り上げていても、経費で190万円かかって利益が10万円なら

確定申告は不要ということです。

もちろん、それを証明する領収書などは必要になってきますが。

 

確定申告で副業している場合の申告方法は?

確定申告で副業している場合の申告方法は、先ほども記載しましたが、

年間20万円を超えた給与所得以外の利益を得ているか、になります。

20万円以上であれば確定申告の必要がありますが、それ以下なら不要です。

さらに給与所得以外の副業分を普通徴収が可能か、お住まいの自治体に確認しましょう。

自治体によって普通徴収を原則受付けず、、特別徴収のみというところもあります。

また、普通徴収が出来る場合は「事前に申告するように」と決められている

自治体もありますので必ず確認のうえ、手続きしましょう。

そのうえで確定申告にいきましょう。

 

確定申告で副業しているのに申告しないとどうなる?

確定申告しなければならないのは給与所得以外の収入が20万円を超える場合です。

20万円を超えるにもかからず申告しないと 無申告加算税が科せられます。

さらに「脱税」と扱われることもあるでしょう。

すぐに税務署が動くことは無いにしても、個々の所得は把握されていると思った

ほうが良いです。

あなたが申告しなくても払い出しをした会社側に立ち入りがあれば

その支払履歴を追うことが出来ますからね。

 

上記にも記載しましたが、あくまで「給与所得以外」になりますので、

例えば、会社が終わったあとにコンビニでアルバイトをして報酬を得ていれば

それは「給与」になります。

しかし、自宅で何かを転売して差益を得ている

またはアフィリエイトなどで収入を得ているとなるとこれは「給与」には

なりませんので20万円以上の収入がある場合は確定申告が必要になる

というわけです。

 

まとめ

確定申告することで会社に副業がばれるばれないについては

給与所得か給与所得ではないか、によります。

給与所得(法人に雇用されて給与支払いを受ける)であれば、

本業の会社に住民税関係でばれてしまう可能性は高いですが

給与所得じゃない場合で20万円を超える場合は住民税を普通徴収に

して自分で納めることで会社にばれるリスクは低くなります。

最近では大手の会社でも副業Okとしているところもありますので

就業規則を見直すのも良いでしょう。

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